○八代市選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年8月1日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市選挙管理委員会規程(平成17年八代市選挙管理委員会告示第1号)第16条の規定による委員長の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長が専決処分することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において決定された事項に係る告示、通知、報告等に関すること。

(2) 法令に定める事由の発生に基づき委員会が行うべき告示、通知、報告等に関すること。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(4) 法第28条の2及び第28条の3の規定による選挙人名簿並びに法第30条の12の規定による在外選挙人名簿の閲覧に関すること。

(5) 政治活動に係るポスター等の検印票若しくは証紙、自動車、立札若しくは看板の表示又は標旗若しくは腕章の交付に関すること。

(6) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

(7) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。

(8) 令第18条第2項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。

(9) 令第19条第1項及び第2項の規定による選挙人名簿の送付及び引継ぎに関すること。

(10) 令第28条の規定による選挙人名簿の送付に関すること。

(11) 令第113条の規定による個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

(12) その他委員会が軽易と認める事項

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年9月20日選管告示第61号)

この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の八代市選挙管理委員会委員長専決規程の規定は、平成18年11月1日から適用する。

(平成26年4月22日選管告示第16号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

八代市選挙管理委員会委員長専決規程

平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成24年9月20日 選挙管理委員会告示第61号
平成26年4月22日 選挙管理委員会告示第16号