○八代市選挙管理委員会規程

平成17年8月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 告示、公印その他(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(職務代理者、臨時委員長)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長の職務代理者に共に事故があるとき、その他委員長の職務を行う者がないときは年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員等の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員等の異動の告示)

第8条 委員等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 新たに委員及び補充員が選挙されたとき。

(2) 委員長が選挙されたとき。

(3) 委員長の職務代理者が指定されたとき。

(4) 委員に異動を生じたとき。

第3章 会議

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議の開催時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定例会 毎月1回

(2) 臨時会 委員長が必要と認めるとき、又は次条第3項の規定による請求があるとき。

(会議の招集)

第10条 会議の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、会議の招集の日時、場所及び議題を付記し開会日前3日までに行う。ただし、急を要するときは、この限りでない。

3 委員は、法第188条の規定により会議の招集を請求するときは、会議の日時、案件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第11条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員長は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、1人以上の委員とともに署名しなければならない。

(会議の手続)

第14条 この章に規定するもののほか、会議の手続については、八代市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 会議に議案を提出し、その議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保存に関すること。

(3) 職員の服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第16条 委員会の権限に属する事項のうち軽易なもので委員会の議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 告示、公印その他

(告示の方法)

第17条 委員会及び委員長の告示は、市公告式の例による。ただし、告示の場所については、特に必要と認めた場合に限り、委員会の決定により、これを変更することができる。

(公印)

第18条 委員会及び委員長の公印の名称、規格、使用区分等は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、八代市公印規程(平成17年八代市訓令第14号)の例による。

第19条 委員会の文書その他の事務処理、職員の服務等については、別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年4月22日選管告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(八代市選挙管理委員会委員長専決規程の一部改正)

2 八代市選挙管理委員会委員長専決規程(平成17年八代市選挙管理委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第15条」を「第16条」に改める。

別表第1(第18条関係)

名称

寸法ミリメートル

書体

使用区分

管理者

個数

ひな型

八代市選挙管理委員会之印

方30

古印体

当選証書等

事務局長

1

1

八代市選挙管理委員会之印

方21

古印体

辞令等(刷込み使用)

1

2

八代市選挙管理委員会委員長之印

方21

古印体

公文書全般

2

3

八代市選挙管理委員会之印

方14

れい書体

選挙人名簿刷込等

1

4

八代市選挙管理委員会之印

方9

れい書体

選挙人名簿訂正等

2

5

八代市選挙管理委員会委員長之印

方14

れい書体

郵便投票証明書等

1

6

八代市選挙管理委員会委員長之印

方9

れい書体

選挙人名簿登録証明書等

1

7

別表第2(第18条関係)

1

2

3

4

5

画像

画像

画像

画像

画像

6

7

 

 

 

画像

画像

 

 

 

八代市選挙管理委員会規程

平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成26年4月22日施行)