○八代市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年八代市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書(様式第6号)の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の関連書類を整理するものとする。

2 会派の経理責任者は、前項の書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年八代市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、八代市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年八代市条例第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八代市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年8月1日 規則第6号

(平成25年3月1日施行)