○八代市総合計画の策定に関する規程
平成17年8月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(総合計画)
第2条 この訓令において「総合計画」とは、市政の総合的な計画をいい、次に掲げる基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(1) 基本構想 本市の将来の振興発展を展望し、これに立脚した市政運営の施策の大綱を明らかにしたもので、基本計画の基礎となるもの
(2) 基本計画 基本構想に掲げた施策の大綱を具体化し、その目標達成のために必要な基本的施策を明らかにしたもの
(委員会等)
第3条 総合計画を策定するため、次の委員会及び部会を置く。
(1) 総合計画策定委員会
(2) 総合計画起案委員会
(3) 総合計画起案専門部会
2 各委員会及び部会の委員は、市及び市以外の関係機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の委員長は、副市長をもって充てる。
4 総合計画起案委員会(以下「起案委員会」という。)の委員長は、総務企画部次長をもって充てる。
5 総合計画起案専門部会(以下「専門部会」という。)の各部会の長は、各部会の委員の互選による。
6 各委員会及び各部会の長は、必要の都度それぞれの委員会及び部会を招集する。
(策定委員会)
第4条 策定委員会は、起案委員会で作成された総合計画素案を総合的に検討して、総合計画原案を策定し、市長に提出する。
2 策定委員会は、総合計画素案の策定の方向性を定め、起案委員会に対し、指導し、及び助言することができる。
(起案委員会)
第5条 起案委員会は、専門部会ごとに作成された素案を総合的に調整し、及び検討を加え、総合計画素案を作成し、策定委員会に提出する。
2 起案委員会は、策定委員会が定めた方向性に従い、専門部会に対し、指導し、及び助言することができる。
3 起案委員会委員は、前項に定めるほか、当該委員の所属する部(公室)課かいに係る総合計画の対象となるべき事務事業について、企画、調査及び必要な資料の収集を行い、当該部(公室)課かいに係る計画案を作成する。
(専門部会)
第6条 専門部会は、起案委員会委員のもとで部(公室)課かいごとに作成された計画案を、部会ごとに分類整理して検討を加え、当該部会毎の素案を作成し、起案委員会に提出する。
(資料の提出等)
第7条 策定委員会、起案委員会及び専門部会は、必要があると認めたときは、関係職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(総合計画の決定)
第8条 基本構想は、八代市総合計画策定審議会(次項において「審議会」という。)の諮問を経、かつ、議会の議決を経て、市長が決定する。
2 基本計画は、起案委員会が作成した計画案を策定委員会で調整し、審議会の諮問を経て、市長が決定する。
(庶務)
第9条 策定委員会、起案委員会及び専門部会の庶務は、総務企画部企画政策課で処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八代市総合計画の策定に関する規程及び第2条の規定による改正後の八代市事務決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後に策定する八代市総合計画について適用し、同日前に策定した八代市総合計画については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月3日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。