○八代市男女共同参画行政推進委員会設置規程

平成17年8月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画に係る施策の総合的な企画及び推進について、八代市男女共同参画審議会との連携を図り、円滑かつ的確な対応を行うため八代市男女共同参画行政推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に係る施策の総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。

(2) 関係部門相互間の事務の連絡調整に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長及び部(公室)長をもって充て、前条各号に掲げる事項を審議する。

2 委員会の男女構成において、男女のいずれか一方の委員の数が委員の総数の4割に満たない場合の委員会の委員は、前項の委員のほか、部長に相当する職員又は部次長若しくは部次長に相当する職員をもって充て、4割に達するよう努めるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、市民環境部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事会及び幹事)

第5条 委員会に幹事会を置くものとする。

2 幹事会は、委員会の所掌事務について調査し、及び審議し、その結果を委員会に報告する。

3 幹事会の幹事は、別表に掲げる職にある者及び会長が指名する職員をもって充てる。

(幹事長及び副幹事長)

第6条 幹事会に幹事長及び副幹事長各1人を置く。

2 幹事長は、人権政策課長をもって充て、副幹事長は、幹事の互選により選出する。

3 幹事長は、幹事会を代表し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 幹事長は、必要の都度幹事会を招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民環境部人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

秘書広報課長 人事課長 企画政策課長 危機管理課長 デジタル推進課長 財政課長 市民活動政策課長 人権政策課長 健康福祉政策課長 高齢者支援課長 こども未来課長 商工・港湾振興課長 農林水産政策課長 建設政策課長 教育政策課長

八代市男女共同参画行政推進委員会設置規程

平成17年8月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 男女共同参画
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年5月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年5月26日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年2月8日 訓令第2号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和2年3月10日 訓令第1号
令和3年2月16日 訓令第2号
令和4年2月15日 訓令第3号