○八代市人権政策事務連絡委員会設置規程
平成17年8月1日
訓令第43号
(設置)
第1条 人権政策事業の計画及び実施に関し必要な連絡調整を行い、事業等の円滑な推進を図るため、八代市人権政策事務連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人権政策事業の計画及び実施に関すること。
(2) 人権政策事業に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員15人以内をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、市民環境部長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部人権政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。