○八代市人権政策事務連絡委員会設置規程

平成17年8月1日

訓令第43号

(設置)

第1条 人権政策事業の計画及び実施に関し必要な連絡調整を行い、事業等の円滑な推進を図るため、八代市人権政策事務連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 人権政策事業の計画及び実施に関すること。

(2) 人権政策事業に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、市民環境部長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民環境部人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

八代市人権政策事務連絡委員会設置規程

平成17年8月1日 訓令第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第43号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号