○八代市人権政策審議会設置条例

平成17年8月1日

条例第183号

(設置)

第1条 八代市における人権政策事業について必要な事項を調査審議するため、八代市人権政策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、人権政策事業の計画及び実施に関する事項を調査審議し、その意見を市長に述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 対象地域に住所を有する者 2人以内

(2) 知識経験を有する者 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

(会議)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(専門委員)

第8条 審議会に、第2条の事項を専門的に調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから会長が審議会に諮って指名する。

3 専門委員は、特定の専門事項に関する調査等が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席)

第9条 審議会が必要と認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 議事に関係ある職員は、会長の承諾を得て会議に出席し意見を述べることができる。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、市民環境部人権政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八代市人権政策審議会設置条例

平成17年8月1日 条例第183号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第183号
平成18年3月29日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第53号