○八代市部落差別をはじめあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例

平成17年8月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他差別の解消を目的とした法令の趣旨を踏まえ、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「部落差別等」という。)により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別等の解消と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい八代市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、それぞれの責任と自覚をもって部落差別等をしない市民意識の形成に努力し、部落差別等の解消を実現するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別等を解消するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力の上、推進に努めるものとする。

(意識調査)

第5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、人権問題に関する市民の意識調査等を行うこととし、その結果を市の施策の策定及び推進に反映させるものとする。

(相談体制の充実)

第6条 市は、人権問題に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第7条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るために、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第8条 市は、部落差別等の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び八代市人権問題啓発推進協議会その他の関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市部落差別をはじめあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例

平成17年8月1日 条例第182号

(令和4年6月27日施行)