○市町村の廃置分合
平成17年7月21日
総務省告示第816号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、同郡鏡町、同郡東陽村及び同郡泉村を廃し、その区域をもって八代市を設置する旨、熊本県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年8月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年7月21日
総務大臣 麻生 太郎
○市町村の廃置分合
平成17年7月21日
総務省告示第816号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、同郡鏡町、同郡東陽村及び同郡泉村を廃し、その区域をもって八代市を設置する旨、熊本県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年8月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年7月21日
総務大臣 麻生 太郎