○市町村の廃置分合

平成17年7月21日

総務省告示第816号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、同郡鏡町、同郡東陽村及び同郡泉村を廃し、その区域をもって八代市を設置する旨、熊本県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年8月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年7月21日

総務大臣 麻生 太郎

市町村の廃置分合

平成17年7月21日 総務省告示第816号

(平成17年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年7月21日 総務省告示第816号