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介護保険についてよくある質問

最終更新日:
★介護保険要介護認定について Q&A

【質問】認定の有効期間内に身体の状況に変化があった場合はどうすればよいのですか?
【回答】認定の有効期間は原則として6ヶ月ですが、その有効期間内に認定を受けていらっしゃる方の病状が悪化したりして、介護の手間がかかるようになった場合や、逆にリハビリなどで身体状況に改善があった場合などは、認定の見直しということで、いつでも「変更申請」をすることができます。担当のケアマネジャーなどにご相談ください。


【質問】認定結果に不服がある場合はどうすればよいでしょうか?
【回答】認定結果に不服などがある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができますが、まずは市役所の長寿支援課にご相談ください。


【質問】要介護認定を受けるには主治医の意見書が必要ということですが、主治医がいない場合はどうすればよいでしょうか?
【回答】主治医がいない場合は八代市が指定する医師(指定医)から、本人の心身の状況について、医学的な意見を求めます。


【質問】他市町村に引っ越した場合の認定はどうなるのでしょうか?
【回答】すでに「要介護」または「要支援」の認定を受けている方が、他市町村に引っ越すときは、以下の手続きをとることにより、あらためて介護認定審査会を経ることなく、引き続き認定されます。
 ・転出届を提出した際に、介護保険担当課で「受給資格証明書」を受け取ります。
 ・転出先の市町村の介護保険担当課に、「受給資格証明書」を転入した日から14日以内に提出します。


【質問】施設に入所している方が、「要介護」からはずれたらどうしたらよいですか?
【回答】施設サービスは「非該当」「要支援1〜2」と判定された方は利用できません。もし認定の更新時などで対象外となったら、基本的には退所しなければなりません。そのような場合は、施設のケアマネジャーなどに相談してください。


★介護保険料 Q&A


【質問】介護保険料の納付書が送られてきました。国民健康保険でも介護保険分を払っています。2重払いではないのでしょうか?
【回答】国民健康保険税の介護納付金課税額は世帯員の中に40歳〜64歳の人がいる場合に、その方々の所得等により計算されています。65歳以上の人の介護保険料は65歳になられた月から賦課し、個人ごとに納付書を送付しています。ですから年度途中に65歳になられる場合は、64歳までは国民健康保険税で、65歳からは介護保険料として納めることになります。どちらも月割(年額×資格月数÷12ヵ月)で計算しますので2重納付にはなりません。


【質問】介護保険料は年金から天引きされると聞きましたが、納付書が送られてきます。なぜでしょうか?
【回答】介護保険料は基本的に年金天引き(特別徴収)ですが、年金の種類や金額によっては年金天引きとならない場合があります。その人は市が送付する納付書や口座振替での徴収(普通徴収)となります。普通徴収となるのは次の場合です。
 1.年度途中で65歳になられた人
 2.年度途中に転入された人
 3.年度途中で年金が支給停止になった人(現況届未提出等)
 4.老齢(退職)を事由とする年金の額が年額18万円未満の人
 5.老齢福祉年金を受けている人
 1〜3の場合は翌年度の4月以降10月までに特別徴収となる予定です。
※納め忘れがないよう口座振替をご利用ください。


【質問】介護保険料額は毎年変わるのでしょうか?
【回答】介護保険料の基準額は基本的に3年間は変わりません。これは、介護保険事業の運営期間が3年間ときめられているからです。平成12年度〜14年度の基準額は3,250円、平成15年度〜17年度の基準額は3,750円、平成18年度〜平成20年度の基準額は4,390円、平成21年度〜平成23年度の基準額は4,390円、平成24年度〜平成26年度の基準額は5,400円、平成27年度~平成29年度の基準額は5,800円となっています。
ただし、各々の介護保険料額は本人及び世帯員の所得の状況により決められますので、年度ごとに金額が変わる可能性はあります。


【質問】介護保険料の納入月で金額が変わるのはなぜでしょうか?
【回答】介護保険料額は年額で決められます。納期ごとの保険料額は年額を納期数で割った額(期割額)となるのが基本です。しかし百円単位で割り切れない場合は端数がありますので、その端数分が加算される月が発生します。

【質問】現在64歳ですが、65歳になったら介護保険の手続きが必要ですか?
【回答】介護保険に加入するための手続きは必要ありません。住民基本台帳で65歳になられる人には、到達月に介護保険被保険者証を発行し郵送しています。その翌月には介護保険料額が計算され納付書を郵送します。新たに特別徴収となる場合も手続きはいりません。介護保険での主な手続きは次のとおりです。届け出は14日以内にお願いします。
   【こんなとき】          ........................................  【届け出に必要なもの】
 ・市内で住所が変わったとき(転居)  ........................................      被保険者証 
 ・氏名が変わったとき         ........................................      被保険者証 
 ・死亡または市外へ転出されたとき   ........................................      被保険者証、印鑑
 ・前の市町村で介護認定を受けていた人が転入したとき .....................      介護保険受給資格証明書、印鑑
 ・介護保険被保険者証等の再交付    ........................................      本人のマイナンバー(通知)カード、申請者の身分証明証
 ※再交付の申請を代理人がされる場合は、更に委任状など、代理権の確認が出来るものが必要になります。


【質問】介護サービスを利用するつもりがないので介護保険に加入しなくもいいですか?
【回答】介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支え合う社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、40歳以上のすべての人が加入しなければならず、保険料も納付しなければなりません。
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