個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充されました
平成21年度の税制改正により、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充され、平成20年1月1日以降の寄付に対して下記の点が改正されました。
○ 現行の対象寄付金に、所得税の寄付金控除の対象となる寄付金(国に対する寄付金及び政党に対する政治活動に関する寄付金を除く)のうちから、条例により指定した寄付金を追加できるように改正されました。
○ 寄付金控除対象の上限額については、これまで総所得金額の25%から30%へと拡大されました。
○ 寄付金控除の適用下限額については、従来の10万円から5千円へと引き下げられました。
○ 控除方法について、従来所得控除であったものが税額控除へと変更されました。
○ ふるさと納税分として、地方公共団体への寄付の場合は、特例分が加算できるようになりました。
● 特例分の計算方法 ●
市県民税所得割1割を限度として
(地方公共団体への寄付金−5千円)×(90%−0〜40%*①)
*①→所得税限界税率
○ 寄付金控除の手続きについて
寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、寄付された領収書等を添付して申告を行う必要があります。
所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市町村での住民税の申告を行っていただく必要があります。(この場合は所得税からの控除は受けられません。)
詳しくはこちらをご覧ください
総務省寄付金控除パンフレット中面.pdf (PDF:1.2メガバイト)
総務省寄付金控除パンフレット表・裏.pdf (PDF:1.0メガバイト)