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平成21年4月から市営住宅の制度が変わります。

最終更新日:

平成21年4月から入居収入基準及び家賃制度等が変わります。

 平成21年4月から公営住宅法施行令等が改正され、これに伴って市営住宅に入居できる条件や
入居後の家賃制度が見直されることになりましたので、その概要をお知らせします。

 この見直しは、平成8年に定められた現行制度が10年以上もの見直されず、この間で世帯所得の
変化や高齢者世帯の増加などの社会情勢の変化に対応できなくなってきたことや、公営住宅制度の
目的である真に住宅に困窮する世帯の人に入居していただくため、平成21年4月から(入居できる収
入基準は平成21年4月以降の入居申し込みから、家賃改定は平成21年4月分から適用します。)
実施されるものです。

 ◇ 入居収入基準等の見直し

 ○公営住宅
 1.入居収入基準の政令月収を、現在の収入分位25%に相当する額である15万8千円に改定する。
 2.裁量階層の入居収入基準の政令月収を、現在の収入分位40%に相当する額である21万4千円に
  高額所得者の入居収入基準の政令月収を、現在の収入分位60%に相当する額である31万3千円に
  改定する。
 ★改正前(現在)
区分 月収入額 およそ年間の収入額
一般世帯 20万円以下 3人世帯=463万円、4人世帯=510万円
裁量階層世帯 26万8千円以下 3人世帯=565万円、4人世帯=612万円
高額所得世帯 39万7千1円以上 3人世帯=747万円、4人世帯=789万円

 ★改正後(平成21年4月〜)
区分 月収入額 およそ年間の収入額
一般世帯 15万8千円以下 3人世帯=400万円、4人世帯=447万円
裁量階層世帯 21万4千円以下 3人世帯=484万円、4人世帯=531万円
高額所得世帯 31万3千1円以上 3人世帯=632万円、4人世帯=677万円

 ○改良住宅
 ★改正前(現在)
区分 月収入額 およそ年間の収入額
一般世帯 13万7千円以下 3人世帯=368万円、4人世帯=416万円
裁量階層世帯 17万8千円以下 3人世帯=430万円、4人世帯=477万円

 ★改正後(平成21年4月〜)
区分 月収入額 およそ年間の収入額
一般世帯 11万4千円以下 3人世帯=330万円、4人世帯=381万円
裁量階層世帯 13万9千円以下 3人世帯=371万円、4人世帯=419万円

 ◇ 家賃制度の見直し
市営住宅の家賃は、次の式で算定されます。(収入超過者・高額所得者を除く)
本来の家賃=
  家賃算定基礎額(A)× 立地係数 × 規模係数(B) × 経過年数係数 × 利便性係数(C)

(A)家賃算定基礎額の見直し
   入居者の収入に応じて設定される家賃算定基礎額について、つぎのとおり見直しを行う。
 ★改正前(現在)
分位 収入月額 家賃算定基礎額
0円から〜123000円 37100円
123001円〜153000円 45000円
153001円〜178000円 53200円
178001円〜200000円 61400円
200001円〜238000円 70900円
238001円〜268000円 81400円
268001円〜322000円 94100円
322001円〜 107700円

  ★改正後(平成21年4月〜)
分位 収入月額 家賃算定基礎額
0円〜104000円 34400円
104001円〜123000円 39700円
123001円〜139000円 45400円
139001円〜158000円 51200円
158001円〜186000円 58500円
186001円〜214000円 67500円
214001円〜259000円 79000円
259001円〜 91100円

(B)規模係数の見直し
   最近の公営住宅の供給規模(床面積)の変化を踏まえた見直しを行う。
   現行の「床面積÷70㎡」から「床面積÷65㎡」に変更する。

(C)利便性係数の見直し
   利便性係数とは、入居者が市営住宅のある区域やその周辺の地域の状況、住宅の設備等、
   地域の実情等を反映した市営住宅から受ける利便性を係数にするもので、0.5から1.3の
   範囲内(下限値0.7からの見直し)で設定することが可能となりました。

 ◇ 家賃制度の経過措置

 1.既に市営住宅にお住まいの人の収入超過基準や高額所得となる収入の基準は5年間
  (平成25年度まで)、現行どおりの収入基準が適用されます。
 2.既に市営住宅にお住まいの人の家賃が平成20年度家賃額を上回る場合は、急激な
  負担増とならないよう、5年間で新家賃に段階的に引き上げる激変緩和措置を行います。
 3.新制度による家賃が平成20年度家賃より下がる場合は、下がった家賃が平成21年度
  から適用されます。
 4.収入未申告者については、激変緩和措置の適用はなく、近傍同種家賃となります。

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