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国民健康保険一部負担金(医療費)の減額、免除及び徴収猶予について

最終更新日:

 八代市国民健康保険に加入している方で特別な事情のいずれかに該当し、一時的に生活が困窮となり、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる制度があります。

 【特別な事由】

  一部負担金の支払の義務を負う被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主(以下「支払義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき

   (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に重大な障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき

   (2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

   (3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

   (4) その他前3号に類する事情があると市長が認めるとき

 

 【免除の要件】

  支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の110を乗じて得た額以下となった場合

  免除対象期間 3ヶ月

   【減額の要件】

      支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の120を乗じて得た額以下となった場合

      減額対象期間 3ヶ月

 【徴収猶予の要件】

  支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の130を乗じて得た額以下となった場合

  徴収猶予期間 6ヶ月

 

 ※資格証明書交付世帯は適用対象外となります。

   

 ※申請時には収入(預貯金含む)や生活状況確認のために必要な書類等がありますので、まずは保険証を持参され、国保ねんきん課までご相談ください。

 

 

【お問い合わせ先】 八代市役所 国保ねんきん課 医療給付係 TEL(0965)33-4113


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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