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道路後退部分を市で舗装を行い、固定資産税を非課税とします

最終更新日:
  • 八代市では、建物を建てた際の建築基準法に基づく道路後退部分に対し、
    道路後退部分の舗装等及び維持管理を行い、固定資産税を非課税とする制度(確約書制度)を実施しています。
    制度を利用するには、下記の書類の提出が必要です

    【確約書:正副1部ずつ及び別紙1部提出】
      ● 「道路後退部分の道路施設工事等及び非課税措置に関する確約書」
  •        ワード 様式1 【正】舗装等及び非課税に関する確約書 別ウィンドウで開きます(ワード:22.3キロバイト)
       ワード 様式1 【副】舗装等及び非課税に関する確約書 別ウィンドウで開きます(ワード:22.3キロバイト)
  •    ワード 様式1別紙 確認書(立会人) 別ウィンドウで開きます(ワード:20キロバイト)
  •         
  • 【添付書類:各3部提出】
      ● (1)位置図
      ● (2)敷地の配置図
      ● (3)道路後退部分の求積図
      ● (4)字図
      ● (5)土地の登記簿(複写)
      ● (6)道路後退状況写真

    ____________________________________________________________________

    注意点
  • 道路後退部分については、将来的に市へ寄付することを承諾して頂きます。
  • 確約書に添付する後退部分の求積図は、建築士などの専門家が作成したものが必要です。
  • 道路の対面の権利者の同意(対面同意)がある官民境界確定等がない場合、制度を利用できない場合があります。境界が確定されていない場合は、土木課(千丁支所産業建設課、鏡支所産業建設課)又は建築指導課にご相談ください。

詳しくはチラシをご覧ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:639)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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