一人で悩まないで相談ください。児童虐待・DVは立派な犯罪です。
児童虐待の種類
○身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
例:なぐる、ける、溺れさせる、異物を飲ませる、戸外に締め出すなど
○性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること
例:子どもへの性行、性的行為の強要、性器や性交を見せるなど
○ネグレクト
家に閉じ込める、病気やケガをしても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車内や家に置き去りにするなど
○心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
例:言葉によるおどし、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱いなど
虐待を疑ったり発見したときは・・・
●熊本県八代児童相談所 32−4426
●八代市役所こども未来課 33−8721
●八代市市民相談室(家庭児童相談員) 33−4452
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
夫やパートナーなど、親密な間柄にある又はあった男性から女性へ対してふるわれる暴力のことをいいます。
具体的には、
○殴る、蹴る、身体を傷つける、包丁等の刃物を突きつけて脅すなどの《身体的暴力》
○言葉による脅し、脅迫、無視、差別的発言、生活費等を渡さないなどの《精神的暴力》
○意思に反する性的行為の強制、避妊に協力しないなどの《精神的暴力》
○子どもに暴力の現場を見せる、子どもに危害を加えることをほのめかす、自分の言いたいことを子どもに言わせるなどの《子どもを利用した暴力》のことを言います。
DVに関するご相談は・・・
●DV電話相談 096−381−7110
●八代市市民相談室(婦人相談員) 33−4452