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都市計画提案制度

最終更新日:

都市計画の提案制度とは?

 都市計画法第21条の2の規定に基づき、八代市に対して都市計画の決定や変更の提案を行うことができる制度です。

提案できること

 都市計画法に規定される市が定める都市計画について提案できます。ただし、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(市町村都市計画マスタープラン)は除きます。また、熊本県が定める都市計画については、熊本県の都市計画主管課へご相談ください。

提案の条件

(1)区域面積
  提案する区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
(2)提案できる者
  ①提案する土地の所有者等
    ※土地の所有者等:提案の対象となる区域の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を
     備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備等一時使用が明らかなものを除く。以下「借地権」という。)
     を有する者
  ②まちづくり推進を目的として設立された特定非営利活動推進法に基づくNPO法人又は営利を目的としな
   い民法に基づく公益法人
  ③独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
  ④まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもので、都市計画法施行規則第13条の3に規定される要
   件に該当するもの

    【参考】
       都市計画法施行規則第13条の3に規定される、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
      は、次に掲げる要件のすべてに該当するものです。
     ①次のいずれかに該当する団体であること。
      ア 過去10年間に都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けて開発行為(0.5ヘクター
        ル以上のものに限る。)を行った実績があること。
      イ 過去10年間に都市計画法第29条第1項第5号から第10号までに掲げる開発行為(0.5ヘ
        クタール以上のものに限る。)を行った実績があること。
     ②役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のう
      ちに、次のいずれにも該当する者がない団体であること。
      ア 成年被後見人又は被保佐人
      イ 破産者で復権を得ないもの
      ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を
        経過しない者
      エ 都市計画法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項の規定
        を除く。)に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条、
        第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その
        刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者     
(3)土地所有者等の同意
  提案の対象となる土地の区域における土地所有者等の総人数の3分の2以上の同意を得ており、その同意した土地所有者等が所有等する土地の面積が総面積の3分の2以上であること
(4)提案の内容
  提案の素案の内容が都市計画法第6条の2に規定される都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)、同法第18条の2に規定される市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村都市計画マスタープラン)、同法第13条及びその他の法令に規定される都市計画に関する基準に適合していること。

事前相談など

(1)市への事前相談
  提案をしようとする場合は、事前に市へ相談し、素案の内容、手続き等について助言や指導を受けてください。
(2)周辺住民等への説明
  提案をしようとする者は、提案の対象となる区域の土地所有者等及び周辺住民へ素案の内容を十分説明してください。

提案に必要な書類

(1)提出先
  提案に関する書類を八代市都市計画課に提出してください。
(2)提出書類
  ①都市計画提案書(様式1)
  ②提案する資格を有することを証明する書類
   ア 土地所有者等  登記事項証明書、公図
   イ NPO法人等    登記事項証明書、定款
   ウ まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの
       登記事項証明書、定款及び開発行為実績報告書(様式2)
  ③計画説明書(様式3)
  ④土地所有者等一覧(様式4)
  ⑤図面
   ア 位置図(縮尺10,000分の1程度)
   イ 計画図(縮尺2,500分の1程度)
   ウ 公図
   エ その他必要と思われる図面(計画平面図等)
  ⑥土地所有者等の同意書(様式5)
  ⑦区域内の全ての土地及び建物の登記事項証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  ⑧周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式6)
(3)注意事項
  ①提出書類に不備がある場合は、受付日から3ヶ月以内に補正してください。
  ②受付日から3ヶ月以内に補正されなかった場合は、手続きを中止します。
  ③提案者が提案を取り下げる場合は、取下げ届(様式7)を提出してください。
  ④提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要
   とするときは、次に掲げる事項を記載した書類を併せて提出することができます。
   ア 事業の着手の予定時期
   イ 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
   ウ 前号の期限を希望する理由

市の判断基準

 受理した計画の提案について、次の事項を総合的に勘案して、都市計画の決定又は変更が必要かどうかの方針を決定し、その結果は文書で通知します。結果に意見がある場合は、通知を受け取った日から2週間以内に意見書(様式8)を提出することができます。
(1)熊本県及び八代市の各種のまちづくりに関する方針に適合しているか
(2)周辺環境等に十分配慮されているか
(3)土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分行われ、土地所有者等の同意等が得られているか
(4)都市計画区域マスタープラン、市町村都市計画マスタープランその他都市計画に関する基準に適合して
   いるか
(5)熊本県及び関係機関の意見

提案の流れ

(1)八代市へ事前相談
(2)八代市へ書類提出(書類不備の場合3ヶ月以内に補正)
(3)八代市が都市計画決定(変更)の必要性の方針決定
  ①提案された都市計画決定(変更)が必要である場合
   提案者へ通知し、提案内容、結果、その理由を公表の上、所定の都市計画決定(変更)の手続きに入る
  ②提案された都市計画決定(変更)が不要又は一部変更する必要がある場合
   ・提案者へ通知し、提案者がその内容に意見がある場合は2週間以内に意見書を提出する
   ・八代市が八代市都市計画審議会に意見を求め、その意見を尊重した上で、再度必要性の方針を決定
    する
   ※都市計画決定(変更)手続き
     都市計画案の作成→都市計画公聴会等の開催→都市計画案の縦覧
     →八代市都市計画審議会へ付議→決定・変更の告示(効力発生)

PDF 都市計画提案制度要領(061128改正).pdf 新しいウィンドウで(PDF:43.9キロバイト)
PDF 提案制度フロー図.pdf 新しいウィンドウで(PDF:19.2キロバイト)
PDF 相談記録シート.pdf 新しいウィンドウで(PDF:6.0キロバイト)
PDF (様式1)提案書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:4.8キロバイト)
PDF (様式2)開発行為実績報告書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:20.3キロバイト)
PDF (様式3)計画説明書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:1.5メガバイト)
PDF (様式4)土地所有者一覧.pdf 新しいウィンドウで(PDF:20.2キロバイト)
PDF (様式5)同意書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:5.5キロバイト)
PDF (様式6)周辺住民説明経緯資料.pdf 新しいウィンドウで(PDF:8.7キロバイト)
PDF (様式7)取下げ届.pdf 新しいウィンドウで(PDF:4.9キロバイト)
PDF (様式8)意見書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:8.8キロバイト)
このページに関する
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(ID:450)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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