平成26年度税制改正により法人市民税法人税割の税率が変わりました
平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、八代市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置があります。
法人市民税法人税割の税率
対象事業年度とその税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7%(改正前) |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%(改正後) |
予定申告における経過措置
対象事業年度 |
予定申告の法人税割額の計算 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
平成26年10月1日以後平成27年9月30日以前に開始する最初の事業年度(1事業年度のみ) |
前事業年度の法人税割額×4.7(経過措置)÷前事業年度の月数 |
平成27年10月1日以後に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |