限度額適用認定証の交付について ~高額な医療を受けられるかたへ~
国民健康保険加入の方で入院や高額な外来診療を受ける予定がある場合に、事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示されますと、医療機関でのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。但し、保険適用外(入院時の食事代〈標準負担額〉や差額ベッド代等)は除きます。
※70歳未満の方は、国保税の滞納がある場合は交付できません。但し、特別な事情がある場合はご相談ください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の方は、食事代も減額されます。
自己負担限度額については添付ファイルのとおりです。詳細は国保ねんきん課にお尋ねください。
・対象者の国民健康保険証
・対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・区分オ・低所得2の長期入院該当申請の方は入院期間を証明できるもの(領収書等)
・他市町村から転入された方は「所得証明書」
●認定証の有効期間
申請した月の初日からの適用になり、次の7月31日まで有効です(保険証の有効期間と同じになります)。
●更新
すでに認定証をお持ちの方でも、有効期限後も引き続き必要な方は、更新手続きが必要です。
●申請書
◆ご注意ください
1.世帯内に異動があった場合は、必ず14日以内に届け出てください。また、転出する場合は、認定証は返却してください。
2.認定証は病院の窓口に必ず提示してください。提示されないと減額されません。
3.長期入院該当の申請をされる場合、長期入院の適用は申請月の翌月初日からになり、申請月の該当分は差額分の申請によりお返しすることとなります。差額分の申請には領収書・保険証・認め印・世帯主名義の金融機関の通帳が必要になります。
4.所得状況を未申告の方は、上位所得世帯の適用区分で認定証を交付することになりますので、必ず事前に申告をしてください。
マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の申請が不要になります
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは
こちらをご確認ください。