春の連休の短期被保険者証の取扱いについて 最終更新日:2024年4月24日 令和6年4月30日(火曜日)で有効期限が切れる短期被保険者証については、令和6年5月7日(火曜日)まで有効として取り扱うこととします。(5月7日(火曜日)までの現物給付(一部負担金を支払い治療等を受けること)を可能とします。)