県育成登録品種は、熊本県民の大切な財産です。
県育成登録品種栽培農地の貸付け、譲渡、相続を行う方(譲渡者)は、以下の取扱い事項を遵守してください。(登録期間が満了するまで。)
〇譲渡者は、以下の条件を全て満たす場合に限り、貸付け、譲渡、相続する農地で栽培している県育成登録品種(かんきつ)を貸付け、譲渡、相続できることとする。
・譲渡者は、熊本県と熊本県果実農業協同組合連合会(以下「果実連」という。)が締結する登録品種利用契約(かんきつ)に基づき、果実連と譲渡契約を締結していること。
・譲渡者が県育成登録品種(かんきつ)を栽培している農地を借受け、譲渡、相続を受ける相手(譲受者)は、県内に住所を有する生産農業者又は農地所有適格法人(農業法人)であること。
・譲渡者は、果実連と締結した譲渡契約に係る契約事項を譲受者に継承すること。
・譲渡者はと譲受者は連名で、熊本県に対して
(別紙1)届出書 により届出を行うこと。
〇譲渡者が上記の条件を満たすことなく農地を貸付け、譲渡、相続する場合は次のとおりとする。
・譲渡者は、当該農地の受渡し前に、栽培している県育成登録品種(かんきつ)を全て伐採し、廃棄処分すること。
・譲渡者は、廃棄処分後、速やかに熊本県に報告すること。
・熊本県は、県育成登録品種(かんきつ)の伐採及び廃棄処分の状況について調査できることとする。
【問合せ・報告先】
熊本県 農林水産部 生産経営局 農業技術課
住所:〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1
TEL :096-333-2380