熊本県では平成16年11月1日に本格施行された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、毎年11月を畜産環境月間として家畜排せつ物の適正な処理及び利用に関する啓発を実施しています。
畜産環境に関する苦情の約4割は悪臭発生によるものとなっており、以下の悪臭発生対策を行うことが重要です。
(悪臭発生対策)
・畜舎からのふん尿の早期搬出
・畜舎内外の清掃
・適正な堆肥化・浄化処理
・ほ場での散布後の速やかな耕起
畜産業において、家畜排せつ物を適正に管理することは義務となっています。畜産環境保全に取り組むことで、地域に理解される畜産経営を目指しましょう。