国外に居住する年齢30歳以上70歳未満(年齢は前年12月31日時点で判定)の国外居住親族について、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除対象とすることができます。
(1)
留学により非居住となった人
(2)
障がい者(障害者控除の要件に同じ)
(3)
扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育に充てるための支払いを38万円以上受けている人
必要書類一覧
30歳以上70歳未満国外居住の扶養控除対象者 |
該当 番号 |
親族関係 書類※1 |
送金関係 書類※2 |
その他の必要書類等 |
(1)
|
〇 |
〇 |
「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」 |
(2)
|
〇 |
〇 |
- |
(3)
|
〇 |
〇
親族ごとに
38万円以上 |
- |
上記以外年齢対象者 |
- |
〇 |
〇 |
- |
※1親族関係書類
国外扶養親族が日本人の場合は、戸籍の附票やパスポートの写しなど、外国人の場合は外国政府や外国地方公共団体が発行した親族関係の確認できる日本語翻訳された書類(戸籍、出生証明など)
※2送金関係書類
国外扶養対象者に対しての生活費または教育費に充てるための送金の確認できる書類日本語翻訳された以下の書類
・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
・クレジットカード発行会社等が発行し書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いについて、その代金dに相当する額の金銭をあなたから受領し、または、受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
〇上場株式配当所得等の課税方式の統一
令和5年度以前は、確定申告書の第2表の住民税に関する事項において、特定配当等の全部を申告不要とする等により、所得税と住民税において異なる方式を選択することができました(例:所得税:総合課税 住民税:申告不要)。
しかし、令和6年度からは異なる課税方式を選択できなくなり、前述のいわゆる申告不要制度はなくなります。
今後は、確定申告で選択した方式と同様の方式で住民税を課税することとなるため、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税の判定、国民健康保険税や介護保険料の算定など、各種行政サービスへの影響が考えられます。課税方式の選択には十分にご留意ください。
申告年度/課税方式 |
所得税の課税方式 |
住民税の課税方式 |
令和5年度(令和4年分)以前 |
以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税 |
以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税 |
令和6年度(令和5年分)以降 |
以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
〇森林環境税について
「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき個人住民税均等割の枠組みにおいて一人年額1,000円の森林環境税が徴収されます。森林環境税は国税ですが、森林環境譲与税として、市へ譲与されます。なお、東日本大震災からの復興に関して住民税均等割の枠組みにおいて同じく引き上げられていた臨時的措置(市500円/県500円)が終了するため、これまでと負担額は変わりません。
住民税均等割の比較表
税 目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
個人住民税均等割 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
合 計 |
5,500円 |
5,500円 |
※住民税非課税の方は森林環境税の負担はありません。
※森林環境譲与税は、森林環境税に先行して令和元年度より交付を受けており、その活用については、HP等で公表しております。
(森林環境譲与税の使途について)