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【畜産】水質汚濁防止法における排水基準の遵守について

最終更新日:
 水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、畜産農業に係る閉鎖性海域の窒素・りんの暫定排水基準について、現行(窒素:130mg/L、りん:22mg/L)のまま、適用期間が令和10年9月30日まで延長されることとなりました。適用期間終了後には、一般排水基準(窒素:120mg/L、りん:16mg/L)に対応していくことが必要なため、市内の畜産事業者等におかれましては、現行の暫定排水基準の遵守はもちろんのこと、一般排水基準の遵守に向けた取組(排水処理設備の導入・更新等)をお願いいたします。

〇暫定排水基準とは
 暫定排水基準とは、水質汚濁防止法で全国一律に適用される一般排水基準(窒素:120mg/L、りん:16mg/L)を達成することが技術的に著しく困難な業種に対して、適用期間内に限り適用されるものです。

〇畜産農業における一般排水基準達成の現状
 畜産農業において、窒素の一般排水基準の許容限度(120mg/L)を達成している割合は約7割で平成30年の暫定排水基準の見直しからほぼ変わっておらず、りんの一般排水基準の許容限度(16mg/L)を達成している割合は約5割程度と依然低いままです。また、今般の暫定排水基準の見直しの検討にあたり、畜産農業の一部において、暫定排水基準の超過事例及び水質汚濁防止法第14条に基づく測定義務を履行していない事例も見られています。
 
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