自立支援医療制度(精神通院医療)
精神疾患の継続的な通院による医療が必要な方の医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
精神疾患により継続的な治療が必要な方
※入院中の方は対象外。
自己負担額
医療費の1割(所得等により1か月あたりの上限額が設けられています)
有効期間
有効期間は1年間です。毎年、更新申請が必要です。有効期間満了の3か月前から継続申請ができます。自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を確認の上、手続きを行ってください。(更新案内の通知は行っておりません)有効期間が過ぎた後の申請は再申請となり、意見書の提出が必要となります。
医療機関等について
受診を希望している医療機関、薬局、訪問看護事業所等は原則として各1か所です。
また、医療機関(病院、薬局、訪問看護事業者)が自立支援医療機関として指定を受けている必要があります。
申請に必要なもの
- ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- ・自立支援医療費(精神通院医療用)意見書または診断書(精神障害者健康福祉手帳用)
(更新申請で前回の申請時に意見書を添付しており、且つこれまでの治療内容・方針に変更がない場合のみ添付不要)
- ・健康保険証の写し(国民健康保険または後期高齢者医療加入の場合は加入者全員分が必要。生活保護の場合は生活保護受給証明書)
- ・年金振込通知書の写し等、本人の収入が分かる書類(非課税世帯の方)
- ・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・自立支援医療費受給者証(精神通院)の写し(新規の方を除く)
- ・同意書(新規、再申請の方)
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
※意見書および診断書は3か月以内に精神通院指定医療機関の医師が作成したものをご提出ください。
※訪問看護の追加の場合は医師の指示書、デイケアの追加の場合は医師の理由書をご提出ください。(任意の様式)
※申請者の状況で必要な書類が異なります。ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
※郵送での申請も可能です。郵送での申請を希望される場合は、上記必要書類に加えて、84円分の切手を貼付した返信用封筒を同封し送付ください。(申請書の控えを送付します)
変更申請について
住所、氏名、医療機関、保険証が変更になった場合、変更申請が必要になります。
所要期間
申請から交付まで約3か月
窓口
障がい者支援課、各支所地域振興課
各種様式