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一般廃棄物搬入の事前協議について

最終更新日:

 

事前協議について

  本市では廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定に基づき「八代市外からの一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要領」を策定し、市外から本市へ一般廃棄物の搬入を行う際は一般廃棄物発生市町村より事前協議を行うよう定めております。



事前協議の提出について

 事前協議書は搬入日の2週間前までに提出して下さい。 (災害等の関係で提出が遅れる場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。)

 提出は「郵送」でお願いします。

 

  ◇提出先

  住所:熊本県八代市港町299(〒866-0033)

  宛先:熊本県八代市役所循環社会推進課指導係

  


 

協議書様式について

 ◇新規・継続の場合

  様式第1号及び第2号

  ※様式第1号の添付資料として搬入経路図と廃棄物の写真が別途必要です。(様式不問)

 ◇協議書提出後内容に変更が生じた場合

  様式第3号

 ◇搬入終了後

  様式第5号(実績報告書)




その他

 ・事前協議の通知を行うにあたっては、事前に処理業者へ搬入可否の確認を行ってください。

・一般廃棄物の搬入終了後、速やかに実績報告書を提出して下さい。

 ・同一内容であっても、年度をまたぐ場合は、改めて通知が必要となります。

 ・正当な理由なく、提出が遅れる場合は「遅延理由書(様式不問)」の提出も必要となります。






 




 

   


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:19056)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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