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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします

最終更新日:

    給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出をお願いします


 〇従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、退職者、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、市町村長に提出していただきます。(地方税法第317条の6)
提出期限

令和6年1月31日まで (なるべく早めの提出をお願いします)

八代市へ提出いただく
対象者

令和6年1月1日現在に八代市に住所を有する方

  ※令和5年中に支払った給与支払額の多少かかわらず途中退職者・パート・臨時職員の方についても提出してください

提出の方法

1枚目に必ず「総括表」をつけてください
 ・「特別徴収」「普通徴収」を区分して提出してください
    総括表は「八代市指定」のものがあります ※PDF 令和6年度給与支払報告書(総括表) 別ウィンドウで開きます(PDF:78.3キロバイト)

 ・個人明細書は、一人につき1枚提出してください(副本は不要です)

 その他

源泉徴収票は、ご本人にお渡しください



提出先 大j

総括表について


 

 〇『八代市指定の総括表』は、あらかじめ「特別徴収」「普通徴収」に分けています。

令和5年度に、給与から市県民税の差引ができる方々
(退職・休職、乙欄、1年未満の短期雇用者、給与支払いが
不定期な従業員等以外の方は対象となります)

総括表は「特別徴収」を付けてください
退職等の理由により、市県民税の差引ができない方々 総括表は「普通徴収」を付けてください 
※普通徴収になる理由は以下のとおりです。
      a… 退職者または1年未満の短期雇用者
    b… 他事業所で特別徴収・乙欄
    c… 給与支払いが不定期な従業員の方など
    ・給与の支払いが2ケ月に1回や年間4回など、毎月給与の支給がない方。
    (アルバイト・パート・役員についても、毎月支給がある方は特別徴収となります)
    d… 事業専従者

    e…  総受給者数が2名以下の場合

 それぞれの 給与支払報告書の摘要欄 にも、普徴理由の略号(a~e)の記入をお願いします。

 eLTAXでご提出いただく場合も同様です。摘要欄に略号をご入力ください。

 摘要欄に略号の記載がなかった場合、普徴理由が確認出来ませんので、特別徴収とさせていただくこともございます。ご注意ください。
    
 〇八代市指定以外の総括表をご利用になる場合は、総括表に「特別徴収」、「普通徴収」の 別を明記してください。
 ※『八代市指定の総括表』のダウンロード     

      •  〇納付書が必要な事業所は、『必要』に〇をつけてください。
      •  ※『不要』に〇をつけると納付書を送付しませんのでご注意ください。

 

 

給与支払報告書記入の際の留意事項

< 留意事項 >

 個人番号(マイナンバー)の記入が必要です

 

 ※給与支払報告書にはマイナンバー( 個人番号)の記入が必要です

 住所、氏名フリガナ、生年月日まで記入してください

 

 同姓同名がおられますので、誤課税防止のために必ずお願いします

 

 「住所」は、令和6年1月1日に、実際、住んでいる所です

 

原則は住民登録地となりますが、生活の本拠地を住所とみなします

例)単身赴任している人が、毎週勤務日以外には八代市の家族の元に帰り生活している場合は、八代市が「生活の本拠地」となり「住所」となります

 

 控除対象扶養親族欄の記入をお願いします

 ※控除対象配偶者、控除対象扶養親族の名前を必ず記入してください。                                        
 ※給与支払報告書には扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記入も必要です

 ※扶養控除の対象とならない16歳未満(H20.1.2以降に生まれた者)の方も「16歳未満の扶養親族欄」に必ず記入してください
 (住民税では非課税の判定に使用します)

 前職合算がある場合は、摘要欄に、前事業所、給与額等を記入してください 二重課税を防ぎます
 生命保険料支払額の記入をお願いします

 

 記入漏れがあると控除が受けられない場合があります

 

 普通徴収として提出される場合は、適用欄に該当する理由を記入してください

 

普通徴収総括表にあります普通徴収の理由(a〜e)のうち、該当する略号を個別にご記入願います

 

 給与支払者の個人番号又は法人番号の記入が必要です

 

※給与支払報告書には給与支払者のマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記入も必要です

 

 

 

マイナンバー制度施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について

 
 〇令和6年度給与支払報告書(令和5年分)および給与支払報告書総括表にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。
  本表を提出する際は、個人事業主の方についてはマイナンバー及び身元確認書類の提示が必要となります。(法人については、確認は不要です。)

 

eLTAXで提出される事業所・事業主の皆様へ


 eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データ(電子署名ありの正本)での受け取りを選択できます。また、令和6年度からは、納税義務者用の通知についても電子データでの受け取りが選択できるようになります。
 詳しくは、『個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について』https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00321002/index.html別ウィンドウで開きますをご覧ください。


eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について


 令和3年1月1日以降に市町村へ提出する分給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、
eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

  

eLTAXでの提出のお願い


 本市ではeLTAXでの提出を推進しております。インターネットを通じて簡単に手続きを行うことができます。
大変便利なeLTAXをぜひご利用ください。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等、詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
       ↓↓↓↓↓ 
 ○eLTAXホームページ 別ウィンドウで開きます(外部リンク)https://www.eltax.lta.go.jp/
 ○eLTAXチラシ PDF eLTAXチラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:1.62メガバイト)




 

提出後によくある質問


Q) 給与支払報告書の提出後に退職等の異動があった場合は?
   A)特別徴収の異動届を提出してください。

Q)給与支払報告書の提出後に訂正・追加等があった場合は?
  A)摘要欄に、「追加分」「訂正分」と表記し、再提出してください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:18700)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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