○令和4年10月1日施行の改正内容について、国土交通省から関係省令の公布に先立ち、
本資料に、性能向上計画認定(建築物省エネ法)及び低炭素建築物認定(エコまち法)に関する認定基準(新基準)
の適用時期が示されておりますので、八代市に認定申請を予定されている方は以下にご留意ください。
【留意事項】
○令和4年10月1日以降に、性能向上計画認定(建築物省エネ法)及び低炭素建築物認定(エコまち法)に関する
八代市への認定申請を行う場合、改正後の基準(新基準)適用のうえ申請する必要があります。
そのため、改正前の基準で申請予定の方は、令和4年9月30日(金曜日)までに建築指導課まで提出ください。
新基準の適用スケジュール
改正前の基準(旧基準)による認定申請はR4.9.30(金曜日)まで
R4.10.1施行日以降は改正後の基準(新基準)による認定申請
※登録省エネ適判機関交付の技術的審査適合証は改正後の基準によるものを添付してください。