公費解体制度とは
令和2年7月豪雨災害により損壊した被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去と二次災害の防止を図るため、当該物件所有者の申請に基づき、八代市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体と撤去をする制度です。
解体・撤去の対象
■被災した家屋
◎り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された家屋
◎八代市が調査を行い、「半壊以上」と認めたもの
《例》り災証明書が発行されない空家、倉庫、納屋など
■被災した事業所等
◎八代市が調査を行い、「半壊」以上と認める中小企業または公益法人等の事務所など
《例》事務所・倉庫・店舗・地域で所有する施設 など
■注意
※家屋内に残っている貴重品、思い出の品等は、できるだけ解体前に回収してください。
ただし、倒壊等のおそれがあり危険な場合は、この限りではありません。
※被災家屋の建物全体を解体するものが対象で、建物の一部を解体する場合は対象外です。
受付窓口・時間等
■申請の受付は、予約制になります。
申請書、添付書類がそろったら、循環社会推進課(電話︓0965-34-1997)に電話で申請の予約をしてください。
■受付窓口︓八代市役所循環社会推進課 電話︓34-1997
八代市港町299 エコエイトやつしろ管理棟
■受付期間
公費解体︓令和4年4月28日(木曜日)~令和4年10⽉31⽇(月曜日) (土日祝祭日を除く)
■受付時間︓午前9時~午後5時
1 公費解体申請書(個人・個人事業者)
(PDF:384.6キロバイト)
1-3 建物位置図・写真
(PDF:222.3キロバイト)
〇場合により必要な書類