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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。

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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。


 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)について、平成26年1月から同様に必要となりました。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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(ID:1649)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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