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2022年4月から成年年齢が引き下げられます~若者を狙った消費者トラブルにご注意ください~

最終更新日:
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    ◆成年年齢が20歳から18歳になります!

        民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳になります。

     18歳になると、親の同意を得なくても、多くのことが出来るようになります。

     例えば、「携帯電話を購入する」「アパートを借りる」「クレジットカードを作る」など、様々な契約ができます。

     (成年になる日)

    生年月日

    成年になる日

    成年になる年齢

    2002年(H14)4月1日以前

    20歳の誕生日

    20歳

    2002年(H14)4月2日から2003(H15)年4月1日

    2022年4月1日

    19歳

    2003年(H15)4月2日から2004(H16)年4月1日

    2022年4月1日

    18歳

    2004年(H16)4月2日以降

    18歳の誕生日

    18歳

     

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    ◆成年年齢の引き下げで変わること・変らないこと

     

    18歳(成年)になったらできること(例)

    20歳になってからできること(例)

    ・親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の購入、アパートを借りる、ローンを組むなど)

    ・結婚可能年齢が、男女とも18歳に

    ・10年有効のパスポートの取得

    ・司法書士、医師免許などの国家資格をとるなど

    ・飲酒

    ・喫煙

    ・競馬、競輪、競艇などの投票券の購入

    ・大型、中型自動車運転免許の取得

    ・養子を迎えるなど

     

    ◆成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

     

     民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。

     成年年齢が引き下げられるとこれまで行使できていた未成年者取消権が18歳、19歳の方は認められなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

     契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な業者もいます。

     

    ◆消費者トラブルに遭わないためには

     消費者トラブルに遭わないためには、日頃から契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものかよく検討する必要があります。

     少しでも迷ったり、内容が分からなかったら、その場での契約は踏みとどまりましょう。

     「必ずもうかる」「すぐに」など、メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘にはより慎重に対応しましょう。

     いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。

     しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。

     少しでも「おかしいな」と思ったら、迷わず八代市消費生活センターにご相談ください。

 

 ※消費者庁が発行しています「18歳から大人」のチラシもご参照ください。

 


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