◆◆令和3年7月6日以降一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました◆◆
これまでの規定では、売買契約に基づかないで送付された商品について、消費者はその商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することが出来ませんでした。今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないのにもかかわらず一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することが出来るようになります。開封や処分を行ったことで、消費者に支払義務が生じることはありません。
詳しくは添付しております消費者庁からのチラシをご覧ください。