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農作物栽培高度化施設(底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等)の届出制度について

最終更新日:

 

 平成30年11月16日に施行されました改正農地法により、農業委員会への届出をおこなうことで底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。

 

 
 

農作物栽培高度化施設の届出について

 農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により農業委員会への届出が必要となります。

(※平成30年11月15日以前に設置した分については対象外ですが、「農作物栽培高度化施設」の基準を満たしている必要があります。)

 基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。

 なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃貸借等の設定をする場合、届出とあわせて農地法第3条の許可申請等が必要となります。

 既に設置されている農作物高度化施設の用地について、農地法第3条1項に掲げる権利を取得しようとするときは、権利の取得と併せて施設の増改築又は建て替えを行う場合を除き、当該許可の申請と併せて、当該権利を取得した後、則第88条の3に規定する基準を満たす必要があり、その確認のために則第88条の2第2項第5号、同項第6号及び同項第7号ロに規定する書面を添付する必要があります。

 
 
  

主な基準

 1.農作物の栽培の用に供する施設であること。

 2.施設の棟高は 8m、軒高は 6m を上限とし、平屋構造に限る。

 3.屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺の農地に2時間以上日影が生じないこと。

 4.施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。

 5.本制度の対象であることを示す標識を設置するなど、適当な措置が講じられていること。

 

 

日陰の基準

 ・新たに施設を設置する場合

   春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないことを確認する。

 

 

 ・既存のコンクリートで覆う場合、下表の基準を確認する。

 

施設の軒の高さ

農地境界線から

当該施設までの距離

2m以内

2m

2m超 3m以内

2.5m

3m超 4m以内

3.5m

4m超 5m以内

4m

5m超 6m以内

5m

 

 

 

 

 

 

留意事項

農地法 第3条関係

 農作物栽培高度化施設について賃貸借契約が締結される場合、当該施設の賃借人は、その高度化施設用地を使用収益する権利を有することとなるため、法第3条第1項の許可申請が必要となる。

 

農地法 第4条及び第5条関係

1.高度化施設について、法第4条又は第5条の農地を農地以外のものにする行為の対象となるのは、次に該当する場合である。

  (1)高度化施設用地の全部又は一部を農地(高度化施設用地を除く。)又は高度化施設用地以外の用に供する場合

     例えば、次の場合がこれに該当する。

      ア 農作物栽培高度化施設を撤去し、住宅や工場などの施設を設置する場合

      イ 農作物栽培高度化施設の内部を直売所などとして利用する場合

  (2)高度化施設において、農作物の栽培の用に供されないことが確実となった場合

 

2.高度化施設用地を農作物の栽培以外の用に供する場合には、それが一時的なものである場合であっても農地を農地以外のものにすることとなるため、法第4条第1項の許可又は第5条第1項の許可が必要となる。

 

3.法第43条第1項の届出を行い農業委員会で受理された後、則第88条の3の基準を満たしていない施設を設置しようとする場合には、法第4条第1項の許可又は第5条の許可が必要となる。

 

その他

・届出を行って農作物高度化施設を設置した後に当該施設の増改築又は建て替えを行う場合には、法第43条第1項の規定による届出を再び行う必要がある。

  

 
 
 

手続きについて

届出書の様式

 

【農作物栽培高度化施設 届出書】

 

  添付書類:(申請者が法人の場合)法人の登記事項証明書 及び 定款又は寄付行為の写し

       ・土地の全部事項証明書 

       ・届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況、標識の位置を示す図面

※施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合:周辺の農地に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面

 

  

【農作物栽培高度化施設 営農計画書】

 

【農作物栽培高度化施設 同意書】

 ※届出に係る土地を高度化施設用地とする行為の妨げとなる所有権以外の権利を有する方がいる場合

 

   【標識】 


 

 

 

手続き等の根拠法令

農地法第43条

農地法第44条

農地法施行規則第88条の2

農地法施行規則第88条の3

 

 

 

農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に太陽光発電施設を設置する場合等の取扱い  

1.農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に設置する場合 

 

 施設の屋根又は壁面に設置する場合において、次のいずれかに該当するときは、農作物栽培高度化施設に該当する。

   (1) 売電しない場合

     発電した電力を農作物栽培高度化施設に設置されている設備に直接供給するものであり、発電能力が当該農作物栽培高度化施設の最大消費電力を超えないこと

 

(2) 売電する場合

  次のいずれかの者が、その計画に位置付けられた農作物栽培高度化施設に設置すること

ア 農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者

イ 農業経営基盤強化促進法の規定に基づく青年等就農計画の認定を受けた者

 

 

 2.農作物栽培高度化施設に附帯して農地に設置する場合

 

 高度化施設用地における農作物の栽培に通常必要不可欠なものとは言えず、当該高度化施設用地から独立して多用途への利用又は取引の対象となり得ると認められる場合には、高度化施設用地として取り扱うことはできません。

 

 

 

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