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個人住民税の特別徴収の全県的推進について

最終更新日:
熊本県および県内市町村は、平成25年度までに特別徴収対象事業者の全指定を目指します
 熊本県と県内各市町村は、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、個人住民税の給与特別徴収を推進しています。
 事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月の従業員の給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度で、法定義務となっています。
※地方税法321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払 う事業者はすべて、原則として個人住民税を特別徴収していただく義 務があります。(従業員が3人以上で所得税を源泉徴収する必要があ る事業所が対象となります。)

特別徴収の方法・納税のしくみ

 毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業主あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引いて頂き、給与支払月の翌月10日までに、合計額を各従業員の住所地の市町村に納入して頂きます。
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特別徴収のメリット

・毎月の納税額は事前に市町村が計算して通知しますので、事業所は所得税のように個人毎の税額を計算する必要はありません。
・従業員の皆さんは、納税のために金融機関に出向く必要がなくなり住民税の納め忘れがなくなります。
・従業員の皆さんが年税額を4回に分けてお支払い頂く「普通徴収」と比べて、「特別徴収」では年12回払いとなるため、1回あたりの税負担額が少なくなります。
 ※なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります(納期の特例の承認)

詳しい情報は熊本県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html
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(ID:1348)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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