国税庁は、令和2年7月豪雨による被災状況等に鑑み、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、納付等の期限の延長を行うこととしています。
これにより、八代市でも、地方税法第321条の8に基づき、法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人住民税においても自動的に令和2年7月4日以降に到来する法人市民税の申告・納付期限の延長を行います。
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。
【指定地域】
人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
(参考)
国税庁ホームページ:令和2年7月豪雨に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm
お問い合わせ先:八代市市民税課 電話0965-33-4107