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相続等により農地の権利を取得した場合の届出について

最終更新日:

 

 

農地等についての権利取得(農地法第3条の3第1項)届出

 相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。

 


  

届出の事由

 相続等(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による権利取得
 
 
 

届出の時期

 農地等についての権利を取得したことを知った時点から おおむね 10ヶ月以内
 
 
 

届出をする人

 権利を取得した人
 
 
 

手続き等の根拠法令

 農地法第3条の3第1項
 農地法第69条
 農地法施行規則第21条
 
 
 

提出書類

 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
     (農地法施行規則改正に伴い届出書様式が変更になりました。新しい様式をダウンロードして提出をお願いいたします。)
 ・相続登記済みの登記簿謄本など、相続等が確認できる書面
 ※ 登記完了証  または  全部事項証明書 (法務局にて発行・写しで可)
 
 

その他(注意事項)

 ・代理人による届け出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
 ・この届出書は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
 ・届出書に不備がある場合は受付ができません。ご不明な点は事務局まで確認をお願いします。


 
 
 
 
 




 
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(ID:12774)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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