八代市では、市民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、不妊治療を受けるご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
保険適用前の令和4年3月までに治療開始した方は、こちらの申請をご覧ください。http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00315044/index.html
■助成の種類
○一般不妊治療(人工授精)費助成
○生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)費助成
一般不妊治療(人工授精)費助成
■助成対象者
(1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚を含む)であること。
(2)治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。(令和4年4月2日から同年9月30日までに41歳に達する者で、令和4年9月30日までに治療開始した者も含む)
(3)治療開始から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が八代市に住民登録があり、申請日以降も本市に1年以上継続して居住する意思があること。
(4)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと。
(5)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと
■対象となる治療等
助成の対象となる治療は、令和4年4月1日以降に医療機関において受けた保険診療である人工授精です。
■助成内容
(1) 不妊治療に要した費用のうち、保険診療である人工授精に係る自己負担額とします。ただし、文書料、個室料等一般不妊治療に直接関係のない費用、並びに医療保険からの高額療養費、附加給付金として支給される額は除きます。
(2) 助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、夫婦1組につき5万円を限度として助成します。
※一般不妊治療費助成金の給付を受け、出産(妊娠12週以上の死産含む)に至った場合は、リセットされ再び一般不妊治療費の助成を受けることができます。
■申請期限
一般不妊治療を開始した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。
■申請に必要な書類
(1) 八代市一般不妊治療(人工授精)費助成金給付申請書(様式第1号)
(2) 八代市一般不妊治療(人工授精)費助成金給付受診等証明書(様式第2号)
(3) 人工授精治療に係る領収書の写し
(4) 口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(5) 保険証(妻)写し
※(6)一つの医療機関における1ケ月の自己負担額が21,000円を超えた場合は、高額療養費、付加給付金等が確認できる書類の写し(医療費通知等)
※(7)夫婦いずれか八代市以外の住所の場合、住所地発行の「未納がない証明書」(納税証明書等)
※(8)申立書(事実婚の場合)
生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)費助成
■助成対象者
(1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)治療開始から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が八代市に住民登録があり、申請日以降も本市に1年以上継続して居住する意思があること。
(4)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと(納税状況を納税課に照会します。)
(5)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと
■助成内容
(1)助成対象の費用は、保険適用の生殖補助医療に要した費用のうち、体外受精、顕微授精または男性不妊の手術に係る自己負担額とします。ただし、文書料、個室料等不妊治療に直接関係のない費用、並びに医療保険からの高額療養費、附加給付金として支給される額は除きます。
(2)一組の夫婦に対する助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、5万円を上限として助成します。
※生殖補助医療費助成金の給付を受け、出産(妊娠12週以上の死産含む)に至った場合は、リセットされ再び生殖補助医療費の助成を受けることができます。
生殖補助医療を終了した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。
■申請に必要な書類
(1)八代市生殖補助医療費助成金給付申請書(様式第1号)
(2)八代市生殖補助医療費助成金給付受診等証明書(様式第2号)
(3)領収書の写し
(4)口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(5)保険証の写し(治療を受けた者)
※(6)一つの医療機関あたり自己負担額が1ヶ月21,000円を超える場合は、高額療養費、附加給付金等が確認できる書類等の写し(医療費通知等)
※(7)夫婦いずれか八代市以外の住所の場合、住所地発行の「未納がない証明書」(納税証明書等)
※(8)申立書(事実婚の方)