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垂直積雪量について

最終更新日:
建築基準法施行令第86条第3項に基づき八代市が定める垂直積雪量の数値は以下のとおりです。

八代市建築基準法施行細則(抜粋)
第26条 令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、
それぞれ同表右欄に掲げる数値とする。
区域 数値(cm)
下記の区域を除く区域 20
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高70メートル以下の区域 25
泉町の区域のうち、標高が240メートル以下の区域 35
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高が70メートルを超える区域及び泉町の区域のうち、標高が240メートルを超える区域 敷地の標高をメートルで表した数値に0.06を乗じて得た数値に21を加えて得た数値(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
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