新型コロナウイルス感染症への対応のため、厚生労働省から発出されました「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請に対し、従来の認定有効期間に12月間を合算することとします。
対象者
要介護(要支援)認定の更新申請の方で、次に該当される方
1 介護保険施設や病院等で入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場
合。
2 上記1の被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合。
延長までの流れ
従来の手続きにより、更新申請を行って下さい。
申請後、認定調査が出来ないと判断した場合は、有効期間を延長します。
郵送での申請
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、窓口に来られない方について
は、郵送による申請受付が可能ですので、郵送による申請をご活用下さい。
(郵送先)866-8601 八代市松江城町1-25
八代市役所 介護保険課 審査認定係
(注意)
・臨時的な取り扱いは「更新申請」のみとなります。
新規申請及び変更申請については、面会禁止等の措置解除後に認定調査を実施します。