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熊本県内における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う完了検査の対応について

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の供給が滞っていることから、建築基準法第7条及び第7条の2に基づく完了検査について、当面の間下記のとおり取り扱うものとします。


なお、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症上の取り扱いが、5類感染症に引き下げられましたが、令和4年1月12日付けで国土交通省から事務連絡があったことを踏まえて、引き続き、下記の取り扱いを継続します。



対象

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の納品が遅れている工事で、やむを得ず早期に完了検査を受ける必要があると認められるもの

 

取り扱い 

 

 

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