農地所有適格法人の要件について
(適用法:農地法)
1 農地所有適格法人とは
下記2に示す要件を満たしている法人のことをいいます。(第2条第3項)
2 農地所有適格法人の要件
(1)
法人形態要件
ア 株式会社(公開会社でないもの(定款に株式の譲渡につき当該株式会社の承認を要する旨の記載があること))
イ 合名会社
ウ 合資会社
エ 合同会社
オ 農事組合法人
(2)
事業要件
直近3カ年の売上高の過半が農業及び農業の関連事業であることが必要です。
※関連事業:農畜産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置などが該当します。
(3)
構成員要件
ア 農業関係者(議決権は、総議決権の2分の1超)
(ア)農地の権利を提供した個人
(イ)法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
(ウ)基幹的な農作業を委託した個人
(エ)農地等を現物出資した農地中間管理機構
(オ)地方公共団体、農業協同組合・農業協同組合連合会
(カ)農業法人投資育成事業を行う承認会社又は承認組合
イ 農業関係者以外の構成員(議決権は、総議決権の2分の1未満)
※法人と継続的取引関係がない者も構成員となることが可能です。
(4)
業務執行役員要件
役員のうち過半数は法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(議決権のあるもの)であること、かつ、役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1名以上が農作業に従事(原則年間60日以上)することが必要です。
3 報告の義務等(要件適合性の確保のための措置)
農地所有適格法人は、年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(第6条第1項)
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。(第68条)
農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められる時は、その法人に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(第6条第2項)この場合、法人から農地の所有権を譲渡したい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。(第6条第3項)