・平成18年4月1日から小児弱視等治療用めがね及びコンタクトレンズの費用、平成20年4月1日から四肢のリンパ浮腫治療用の弾性着衣等の費用が、療
養費支給の対象になりました。
・平成30年4月1日から靴型装具については、療養費申請の際に、装具装着時の写真の添付が必要です。
※2)海外療養費について
・日本国内に住所のある方が海外に旅行等で短期間滞在したときに、やむをえず病院を受診した場合に給付される制度ですので、長期間日本国外に居住
している場合には支給の対象になりません。また、治療目的で海外渡航した場合も支給対象になりません。
・日本国内で保険診療として認められている医療行為のみが支給対象になります。
・日本国内での診療を基準に算定した額(実際の支払い額の方が低いときはその額)から自己負担額を差し引いた額を支給します。
・下の診療内容明細書と領収明細書を現地の医療機関に記入してもらってください(その際は国際疾病分類表も医療機関へお渡ししてください)。
海外療養費 診療内容明細書.pdf (PDF:11.9キロバイト)
海外療養費 領収明細書.pdf (PDF:10.5キロバイト)
<療養費申請書様式>