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公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出制度について

最終更新日:
公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出制度について


【有償譲渡届出】
八代市内の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に、土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主)は、八代市長に届け出てください。

○届出の対象   次の面積以上の土地について有償で譲渡しようとする場合に、届出が必要です。
対象となる土地の所在する区域 面積
都市計画施設の区域内の土地 200㎡以上
都市計画区域内で、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項第2号に該当する土地 200㎡以上
上記を除く都市計画区域内の土地 10,000㎡以上
                        ※その他区域用件がありますので、詳しくは問い合わせてください。
 
  •                                           PDF 土地有償譲渡届出書.pdf 別ウィンドウで開きます(PDF:153.6キロバイト)

 
 
【買取希望申出】
八代市内の都市計画区域内の200㎡以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、八代市長にその旨を申し出ることができます。
 
○申出の対象   次の面積以上の土地について地方公共団体等による買取りを希望される場合に、申出ができます。
対象となる土地の所在する区域 面積
都市計画区域内の土地 200㎡以上
 
 


【手続きに必要なもの】
・土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
・位置図、公図
・土地及び当該土地に存する建物等の登記全部事項証明書
※場合によっては、他に必要なものがあります。詳しくは問い合わせてください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:875)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     

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