文化財の保存技術について 最終更新日:2010年6月14日 文化財の保存技術とは 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存する必要があるものを、文部科学大臣は『選定保存技術』として選定し、その保持者及び保存団体を認定しています。 たとえば、屋根瓦製作(鬼師)や金具鍛冶、畳製作といった建造物に関わる技術、あるいは雅楽管楽器製作修理、歌舞伎床山(かぶきとこやま)といった芸能に関わる技術などがあります。 ※八代市には、平成18年4月1日現在、指定の保存技術はありません。